サービス内容

東予相続サポートセンターのサービスメニューとは

東予相続サポートセンターの運営母体は高田勝人事務所です。 そのため、遺言書や遺産分割の
アドバイスを行う際も、一次相続のみならず二次相続今回の相続の次の相続)時点での節税
効果まで視野に入れたアドバイスを行っております。

相相続手続きは単なる手続ではありません。是非、税制上のメリットを考えるならば東予相続
サポートセンターにお任せ下さい。

1.遺産分割サポート

「相続財産をどう分けたらいいか?」で悩んでいませんか?

  相続に関する相談で最も多いのが遺産分割に関する相談です。 なぜなら、遺産分割
  において、相続財産を法定相続通りに分割すれば良いということはほとんどなく、
  被相続人様との生前のご関係や今後のかかわり方などを考慮しなければ話がまとまら
  ないケースがほとんどだからです。

東予相続サポートセンターでは、これまでの豊富な知見と節税対策の観点から皆さま
の遺産分割のお手伝いをさせていただきます。


遺産分割サポートはこちら⇒

2.生前贈与・贈与税申告サポート

 令和5年年度の税制改正で生前贈与加算の加算期間の延長

令和5年度税制改正関連法案が可決され、暦年課税における相続前贈与の加算期間の見通しとなり、令和6年1月1日以後の贈与から、対象期間が相続開始前7年以内(現行3年以内)まで拡大されます。
その相続税の課税価格にかかる受像財産のうち、相続開始4~7年前の期間の受像財産について、その価額の合計額から100万円を控除した残額が加算されます。


そこで、 東予相続サポートセンターでは、来るべき相続税増税を見通して生前贈与の各種サポートをご提案させていただきます。

生前贈与・贈与税申告サポートはこちら⇒    

 3.相続税申告サポート

令和5年度税制改正で相続時精算課税制度の見直し  

令和5年度税制改正関連法案が可決され、令和6年1月1日以後から60歳以上の父母ま太は祖父母(贈与者)などから直径の18歳以上の子や孫などが贈与を受ける財産(受贈財産)について、現行の特別控除2500万円とは別途、相続時精算課税制度の選択後も毎年、受贈財産から基礎控除110万円を控除できるようになります。また、贈与者の死亡により、その贈与者の相続に係る相続税の課税価格に参入される受贈財産の課税価格は、その課税価格から毎年の基礎控除110万円を控除した後の残額となります

そこで、東予相続サポートセンターでは、現行税制での相続税申告は勿論、税制改正実施後の相続税に関する相談も承っております。

相続税申告サポートはこちら⇒      

 4.遺言書作成サポート

「うちは財産がないから大丈夫!」なんて思って いませんか?

 近 年、相続財産2,000万円以下の裁判所での調停件数の増加が顕著となっています。
 もはや相続トラブルは財産のある方固有の問題ではありません。

 そこで、東予相続サポートセンターでは、ご遺族の方の相続トラブルを未然に防ぐため、
 また、ご自身の意志をしっかりと遺すためにも遺言書の作成をお勧めし ております。




遺言書作成サポートはこちら⇒

アクセス

愛媛県西条市壬生川107番地9  
 高田勝人税理士事務所 内

●JR予讃線 壬生川駅より 
 徒歩8分
●周桑病院より 徒歩1分

【 駐車場有り 】
事務所前4台、隣接駐車場20台


MAP

料金目安

  • 贈与税申告  20,000円~
  • 遺言書起案作成30,000円 ~
  • 相続税申告 300,000 円 ~  

(表示価格は税抜) 

 個人情報取扱について

個人情報の取扱については、運営事務所
に準ずる