<回答>
はい、私ども税理士・行政書士は税理士法第38条他、行政書士法第12条他で定めれた守秘義務がありますので、知り得た情報を外部に漏らすことはございま
せん。
また、お客様の承諾なく、こちらからご自宅その
他にご連絡させていただくこともございませんので、どうぞご安心下さい。
<回答>
はい、「電話で相談したい」とおっしゃる方もいらっしゃるのですが、電
話のみでのお話ですと、相続人同士の関係性や財産の内訳等を正しく把握できず、
お客様に誤ったアドバイスをしてしまう可能性があり、電話での相談は承っておりません。お許しください。
<回答>
可能です。資料は郵便や宅配便でお願いしたり電話やメールでコミュケーションを取りますので相続人の方が離れて住んでいても大丈夫です。
<回答>
はい、運営事務所の税理士が立ち合いをさせて頂きます。
<回答>
申し訳ありませんがお断りをさせていただいております。
理由といたしましては資料不足が想定される場合があり、十分な検算ができないためです。