相続税申告の必要性

平成25年度税制改正法案のポイント(2015年1月1日以降適用)
 相続税の基礎控除の縮小

  定額控除:5,000万円 ⇒ 3,000万円
  比例控除:法定相続人1人あたり 1,000万円 ⇒ 600万円

 相続税の税率構造の細分化と最高税率のアップ(最高税率55%)
 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の拡充(控除対象面積 の拡充)

詳しくは平成25年度税制改正のポイント参照

では、どんな場合に相続税申告が必要となるか見ておきましょう。

相続税申告が必要な方

相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える方
相続税申告 が必要 課税価格の合計額 > 基礎控除
相続税申告 は不要 課税価格の合計額 ≦ 基礎控除

1)課税価格の合計額とは

遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を差し引いたもの  
課税価格の合計額 = 相続で得た財産※-債務や葬式費用
 ※相続時精算課税適用財産及び相続開始前3年以内の贈与財産がある場合にはこれらも含めます。

(2)基礎控除とは

遺産の評価額から故人の債務(借金など)や葬儀費用を差し引いたもの
現 行法:5,000万円 + 法定相続人 × 1,000万円
改正後:3,000万円 + 法定相続人 × 600万円
計算例:法定相続人:奥様、長男、長女、次女 、相続財産:7,000万円の場合
現 行法:基礎控除額9,000万円 > 課税価格の合計額 7,000万円 で相続税はかかりませ ん。
改正後:基礎控除額5,400 万円 ≦ 課税価格の合計額 7,000万円 で相続税がかかります。
※このように、税制改正後は相続税がかかる方が増えますので、早めの試算&対策をお勧めします。

相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超える方
相続税申告 が必要 課税価格の合計額 > 基礎控除
相続税申告 は不要 課税価格の合計額 ≦ 基礎控除

(2)相続税は発生しなくても、申告が必要なケース

また、以下のような方は相続税が発生しなくても、相続税申告が必要ですので、注意が必要です。
 
小規模宅地 の特例の適用を受ける方  小規模宅地の特例の適用を受けるために は、相続税の申告書を添付する必要がありますので、申告が必要となります。
配偶者控除 を受ける方 配偶者控除を受ける場合にも、相続税額が 0でも申告が必要となります。

相続税申告期限

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

相続税申告サポート料金

項  目 内  容 料  金
相続税発生 可能性診断 相続税の発 生可能性と税額を簡易診断いたします。
※詳細な財産評価はいたしません。。
無料
相続税申告 相続税申告 書を作成し、税務署に提出いたします。 315,000 円~
相続税延納 申請 延納申請の 要件を満たすかどうか確認の後、延納申請を
代行させていただきます。
105,000 円~
相続税物納 申請 物納申請の 要件を満たすかどうか確認の後、物納申請を
代行させていただきます。
105,000 円~


※申告等にともなってかかる実費等については別途発生いたします。

 各種ご相談・ご依頼の流れは下のバーナー、もしくは こちら をご覧ください。     

アクセス

愛媛県西条市壬生川107番地9  
 高田勝人税理士事務所 内

●JR予讃線 壬生川駅より 
 徒歩8分
●周桑病院より 徒歩1分

【 駐車場有り 】
事務所前4台、隣接駐車場20台


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料金目安

  • 贈与税申告  20,000円~
  • 遺言書起案作成30,000円 ~
  • 相続税申告 300,000 円 ~  

(表示価格は税抜) 

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