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特例事業承継税制

 

相続時精算課税制度の見直し

■基礎控除の創設

相続時精算課税制度を選択した場合でも、特定贈与者からの贈与は、暦年課税とは別に、毎年110万円(基礎控除)までは課税されない。
複数の特定贈与者からの贈与につていは、その贈与合計に対して110万円が基礎控除となる(贈与額で按分)。

特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる贈与財産の価格は、基礎控除後の残額とされる。
適用は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産について適用される。

■災害で被害を受けた土地・建物の取り扱い
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産が土地または建物である場合において、その贈与の日から相続税の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けたときは、相続時にその土地、建物の評価額を雑賀による被害部分を控除した残額とすることができる。
適用は、令和6年1月1日以後に生じる災害により被害をうける場合に適用される。

暦年課税における相続開始前贈与の加算期間の見直し

■相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間が7年(現行3年)に延長される
適用は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税に適用される。

令和9年1月1日から順次延長される

■延長される4年分については、その4年間に贈与により取得した財産の合計額から100万円を控除した額が相続税の課税価格に加算される。

■加算対象者:相続または遺贈により財産を取得した者


相続開始日生前贈与加算期間
移行前~令和8年12月31日相続開始前3年以内相続前(R8.12/31)までに
相続が発生した場合:3年

移行期間中令和9年1月1日~
令和12年12月31日

相続開始前7年以内

ただしR6以後の贈与に限る

令和9年1月1日~令和12年12月31日
までに相続が発生した場合:3~7年

完全移行後令和13年1月1日~

相続開始前7年以内

令和13年1月1日以後に
相続が発生した場合:7年

教育資金一括贈与の非課税措置の延長等

以下の見直しなどが行われ、適用期限が令和8年3月31日まで3年間延長される。

贈与者死亡時の課税関係の見直し

契約期間中の贈与者の相続発生時において教育資金に充てられなかった部分があるときは、その相続発生時において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合であっても、その贈与者の相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、その部分が相続税の対象となる。

契約終了時の贈与税率の見直し

受贈者が30歳に達した時点の教育資金に充てられなかった部分の金額に対して課される贈与税は、一般税率が適用される。

教育資金の範囲の追加

教育資金の範囲に一定の認可外保育施設に支払われる保育料等が追加される。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の延長

■一定の見直しを行った上で、適用期限が令和7年3月31日まで2年間延長されます。

■契約終了時の贈与税率の見直し
受贈者が50歳に達した場合等において、管理残額に贈与税が課税されるときの税率は、一般課税が適用されます。
適用は、令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税についてされる。

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の見直し

■改正の概要
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額の引き下げ等が行われた上で、一定の要件を満たす時は贈与税が非課税となります。

■非課税限度額
贈与を受けた者ごとに契約の締結時期にかかわらず住宅の区分により、非課税限度額が定められています。

住宅取得等資金贈与に係る非課税限度額

改 正 後

耐震性・省エネまたは

バリアフリーの住宅問題

1,000万円

上記以外の住宅用家屋

500万円

■既存住宅用家屋の条件
築年数要件が廃止される代わりに、新耐震基準に適合している住宅用家屋
(登記簿上の建築日付が昭和57年1年1日移行の家屋については新耐震基準に適合しているとみなされる)

■受贈者の年齢要件の引き下げ
受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上へ引下げられました。

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度に係る特例承継計画の提出期限の延長

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度(法人版特例事業承継税制)について、特例承継計画の提出期限が令和6年3月31日まで(1年間)延長されました。

なお、今回の改正では特例適用期限(令和9年12月31日まで)は延長されていません。

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し

■非課税限度額の拡大
令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約をした場合の非課税限度額が、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの非課税限度額と同額まで引き上げられます。

契約時期消費税率10%が適用される者

良質な住宅家屋左機以外の家屋
令和3年4月~
令和3年12月

1,500万円

(改正前1,200万円)

1,000万円

(改正前700万円)

契約時期上記以外の者

良質な住宅家屋左機以外の家屋
令和3年4月~
令和3年12月

1,000万円

(改正前800万円)

500万円

(改正前300万円)

■床面積要件の緩和

受贈者の贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎠以上(改善前50㎡以上)に引き下げられます。

適用時期 令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。

教育資金の一括贈与非課税措置の延長等

■相続税の対象となる管理残額の範囲が拡大
教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡までの年数にかかわらず(改正前は3年前まで)、同日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされます。

■相続税の2割加算の適用
相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属(孫等)に相続が課税される場合には、その管理残額に対応する相続税額が2割加算の対象となります。

適用時期 令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権や金銭について適用されます。
     適用期限は令和5年3年31日まで2年延長されます。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の延長等

贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属(孫等)に相続税が課税される場合には、その管理残額に対応する相続税額が2割加算の対象とされます。

適用時期 令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権や金銭について適用されます。

管理残がん額=非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額  

 

相続税・贈与税の延納に係る利子税の割合の見直し

相続税・贈与税を延納する際、延納期間中は利子税がかかります、その利子税の計算にあたり、利子税特例基準割合として平均貸付割合に加算される割合が年0.5%(改定前は1.0%)に引き下げられます。
これに伴い相続税及び贈与税の延納にかかる利子税について税率が変更されます。

適用時期 令和3年1月1日以後の期間に対する相続税・贈与税について適用されます。

*平均貸付割合とは、毎年税務大臣が告示する割合をいいます。

その他の相続税・贈与税の見直し

■農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の適用対象拡大

■医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の適用期間が令和5年9月30日まで3年間延長されます。

■相続税の物納適用対象財産に美術品の内一定のものを追加
適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが加えられます。

■非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予等における決算書類の添付不要
法人の決算書類を提出することとされている次の届出等について、貸借対照表・損益計算書の添付を要しないこととされました。
・非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予における継続届出書等
・担保が保証人(法人)の保証である場合における延納申請書
・非上場株式を物納する場合における物納申請書

 

小規模宅地等の軽減特例の改正

被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用及び事業の用に抗されていた小規模宅地等は相続税評価額が一定割合減額される特例があります。この特例の適用範囲を厳格化する改正が行われました。
・特定事業用宅地等の適用範囲の見直し

教育資金/結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し

■教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
教育式の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは、子や孫等が直系尊属である父母、祖父母等から、教育資金の一括贈与を受けた場合において、一定要件を満たす場合に、1,500万円までが非課税となる制度です。

子の非課税措置について、次の見直しが行われた上で、摘要期限が2021年3月31まで延長されました。
・受贈者の所得制限
・教育資金の範囲の見直し


■結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは、子や孫等が直系尊属である父母、祖父母等から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合において、一定の要件を満たす場合に、1,000万円までが非課税となる制度です。
この非課税措置について、信託等により信託受益権等を取得する年の前年分の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、非課税措置の適用をうけないこととされました。
適用期限が2021年3月31日まで2年間延長されました。

適用は、2019年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等によりされます。

民法(相続関係)の改正に伴う措置

民法の成年年齢引下げに伴う措置

 

「広大地の評価」が廃止され「地籍規模の大きな宅地の評価に」

500㎡又は1,000㎡以上の土地の評価に有利不利が⁉

  「広大地」に該当すると評価額が大幅に低くなる制度は廃止となり、500㎡又は1,000㎡以上(地域により異なる)の土地については、平成30年1月1日以後の相続等又は贈与から「地籍規模の大きな宅地」として評価することになりました。 

事業承継税制の特例制度の創設

事業承継制度がさらに利用しやすくなりました。

  「特例後継者が、特例認定承継会社の代表権を有していたものから、贈与又は相続若しくは遺贈(以下贈与等)によりその特例認定承継会社の非上場会部式等を取得した場合は、その取得した全ての非上場株式等に係る贈与税又は相続税の全額についてその特例承継者の死亡の日等までその納税が猶予されます。なお、この制度は、原則として平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、会社が認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した特例承継計画を都道府県に提出し、確認を受けた場合に限って適用を受ける事ができる。

 (出典 TKC出版財産承継ニュース)


小規模宅地等の軽減特例の改正

・特定居住用宅地等のうち「家なき子」特例の適用要件の厳格化

・介護医療院へ入所した被相続人の居住用宅地の小規模宅地等の軽減特例適用

・相続開始前3年以内の貸付開始不動産の一部を特例適用対象から除外

特定一般社団法人に対する相続税の課税

平成20年の公益法人制度改革で、一般社団法人等の設立が容易になり、これをりようした租税回避が問題となっていおり、今改正で、それを阻止する措置が講じられた。

適用時期 平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続について適用される。

農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

■相続税の納税猶予
①一定の貸付がされた生産緑地に係る相続税の納税猶予の適用
②三大都市圏の特定市以外の生産緑地に係る営農継続要件の見直し
③納税猶予の対象となる特例農地等の範囲の追加
④その他

■贈与税の納税猶予
上記①②に適用はなく③④は適用される

1.広大地評価の見直し

広大地の評価について評価方法の見直しと広大地評価の適用要件が明確化されます。
(1.)評価方法の見直し

現行の評価方法は、土地の形状に関係なく面積のみに比例して減額する評価方法で
面積が同じでであれば評価額が同じになっていました。
そこで、それぞれの土地の形状と面積を考慮した補正率により評価することとなりました。

(2.)適用要件の明確化
現行
現行の広大地の評価 = 路線価×広大地補正率×面積
※広大地補正率(下限0.35)
=0.6-0.05×広大地の面積/1000㎡

改正後
改正後の広大地の評価 = 路線価×面積×補正率×規模格差補正率
※補正率    :形状(不整形・奥行)を考慮した補正率
※規模格差補正率:面積を考慮した補正率

現状では具体的にどのように明確化されるか不明です

(3.)適用時期
平成30年1月1日以後の相続・遺贈又は贈与により取得した財産の評価に摘要される     

2.取引相場のない株式等の評価の見直し

(1.)類似業種比準方式の見直し
1)類似業種の株価について、課税期間の属する月以前2年間平均が加えられました。

2)類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価格について、連結決算を
 反映させたものとされました。

3)配当金額、利益金額、簿価純資産価格の比重について1:1:1に変更

適用時期:平成29年1月1日以後相続等により取得した財産の評価に適用

(2.)株式保有特定会社の判定基準の見直し
現行→  新株予約権付社債は株式保有特定会社の判定機銃では株式に含まれない
改正後→ 判定基準に新株予約権付社債が株式として加えられる

適用時期:平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用     

3.国外財産に係る相続税・贈与税の納税義務の見直し

今までの相続税制→日本で就労している外国人が国内で死亡した場合等 
         国外財産に対しても 本国で課税以上の相続税の負担が発生する懸念があった
今までの贈与税制→贈与者と受贈者の双方が5年超国外に居住してから国外財産を贈与して、日本の 
         贈与税の相続回避を図ることができていた
これらに対応するために見直しが行われた。


※1 出入国管理及び難民認定法別表第一の残留資格の物で、過去15年以内において国内に住所を有していた
   期間の合計が10年以下の者
※2 日本国籍のない者で、過去15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10以下の者

適用時期:この改正は、所要の措置が講ぜられたうえ、平成29年4月1日以後に相続もしくは遺贈又は
     贈与により取得する財産にかかる相続税又は贈与税について適用されます

4.医療法人の相続税・贈与税の納税猶予の延長等

1.適用期限の延長
『認定医療法人制度』の期限が3年間延長される
持分の定めのない医療法人への移行のための認定期間が,
平成32年9月まで延長される。一定の認定要件を満たして認定を受けた場合には出資者の
出資持分に係る相続税・贈与税の猶予・免除等の適用期限も3年間延長された。

2.医療法人への贈与税の非課税措置
認定を受けた医療法人の持分を有する個人が、その持分の全部又は一部を放棄することによる、認定移行計画に
記載された期限までに、持分の定めのない医療人への移行をした場合には、当該医療法人が放棄により受けた経
済的利益
については、贈与税は課せられません。

ただし、持分なし医療法人への移行した日以後6年を経過する日までに移行計画の認定要件に該当しない事とな
った場合
には、その医療法人を個人とみなして贈与税が課税される。     

5.住宅取得等資金贈与の非課税限度額適用時期の変更

消費税率引上げ延期に関する法案は平成28年11月28日に公布されています。
これを受けて、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度において、導入時期が
2年半延期され、適用期限が2年半延長されました。
改正された「契約の締結期間」をまとめたものが下表になります

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結期間 諸費税率10%が適用される者 左記以外の者※
良質な住宅 一般の住宅 良質な住宅 一般の住宅
平成28年1月1日 ~ 平成31年3月31日 1,200万円 700万円
平成31年4月1日 ~ 平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日 ~ 平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成33年4月1日 ~ 平成33年12月31日 1,200万円 700万円 800万円 300万円
※消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した者のほか、個人売買により中古住宅を取得した者。

 

 1 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例措置

空き家の増加が社会問題となる中、適切な管理がされていない空き家の発生を抑制するため、
  下記の適用要件を満たした場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることに
    なりました。
  
  
  ①適用期間の要件
   相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から
   平成31年12月31日までに譲渡すること。


  ②相続した家屋の要件
   ・相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
   ・相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
   ・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
   ・相続時から譲渡時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
    (相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取り壊しの
         時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から
         当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)


  ③譲渡する時の要件
   ・譲渡価額が1億円以下
   ・家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、
        当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること


  ④他の特例との適用関係
    ・自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれか
          との併用が可能
    ・相続財産譲渡時の取得費加算特例と選択適用


  特例を受けるための手続
    確定申告書に、地方公共団体の長等の被相続人居住用家屋及びその敷地の用に供されていた土地等が要件を
        満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類を添付すること
     

  財産債務調書の提出制度について

平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、
   財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に
   係る調書の提出を求める制度が創設されました。

  
  提出しなければならない方

   所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が
   2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の
   合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方
 

  記載事項

   提出者の氏名・住所(又は居所)・マイナンバー(個人番号)に加え、財産の種類、数量、価額、所在及び債務の金額等を記載
   (財産及び債務に関する事項については、「種類別」、「用途別」(一般用及び事業用)、「所在別」に記載すること)


  提出期限

   その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出すること


  その他の措置

   ①財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して
    所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税が5%軽減される

   ②財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産
    又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産又は債務に
    関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものは除く)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重さ     

 配偶者控除の特例を適用する贈与税申告書への添付書類の改正

夫婦間で居住用の不動産を贈与した時の配偶者控除の特例を申告する際の添付書類が見直しされました
 
  
   贈与税の配偶者控除の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を
      取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できると
      いう制度です。

   
   申請する際の添付書類は、
   ①戸籍謄本又は抄本(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)


   ②戸籍の附表の写し(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)


   ③居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を
    取得したことを証するもの

        ※居住用不動産の贈与を行った場合、夫婦間の財産移転であると、名義変更が行われて
     いないこともあり、登記事項証明書では、居住用不動産を取得したことを確認できないため、
     見直されました。


   ④金銭ではなく、居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための
    書類(固定資産評価証明書など)

     

 

1.住宅取得等資金贈与の非課税特例の拡充・延長

直系尊属(父母・祖父母等)から住宅資金の贈与を受けた場合の 非課税措置について、制度の見直しが行われ、
その適用期限も延 長されました。

1.非課税制度の見直し
平成29年4月の消費税率10%への引き上げに伴う経過措置に伴う 駆け込み需要が増え、平成28年10月以降は
相当な反動が想定されるため 平成28年1月~9月は駆け込み増加を考慮して非課税枠を縮小。

平成28年10月以降は消費税率10%が適用される住宅購入者を対象とした 非課税枠を拡充。
平成28年10月から平成29年9月の非課税枠は最大で3,000万円となりました。

下表の拡充された非課税限度額までは、贈与税が課税されません。


(※1)消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した者のほか、個人間売買により中古住宅を取得した者。

(※2)東日本大震災の被災者に適用される非課税限度額は以下のとおり。
  ・平成28年10月~29年9月に契約を行い、かつ
      消費税率10%が適用される者:良質な住宅用家屋:3,000万円、
   左記以外の住宅家屋(一般):2,500万円
  ・上記以外の者:良質な住宅家屋:1,500万円、左記以外の住宅家屋(一般):1,000万円
   また、床面積の上限要件(240m²)は引き続き課さない。

(※3)平成28年9月以前に「左記以外の者」欄の非課税限度額の適用を受けた者は、
   再度「消費税率10%が適用される者」欄の非課税限度額の適用を受けることが可能。

良質な住宅家屋の範囲も拡充されています。

上記の改正は、平成27年1月以後に贈与により取得する住宅資金等にかかる贈与税について摘要されます。
非課税措置の期限は平成31年6月30日まで延長されます。

2.結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の創設

(1)特例の概要
受贈者の直系尊属が子・孫等の結婚・妊娠・出産・育児を支払うために
支援(金銭等の拠出)し金融機関に信託をした場合に下表の限度までの
金額については贈与税が課税されません。

概要
項目 適用条件・内容等
 1.贈与者  受贈者の直系尊属
 2.受贈者  20歳以上50歳未満の者(子・孫・ ひ孫等)
 3.拠出方法  贈与者が金銭等を拠出し、金融機関 (信託会社・
 信託銀行など)に信託党をして資金管理契約を締結
 4..非課税限度 額  金銭等1,000万円まで(うち結婚 費用は300万円を限度)
 5.期間  平成27年4月1日~平成31年3月 31日までの拠出
 6.申告  金融機関を通じて非課税申告書を提出

(2) 結婚・子育て資金の範囲
・結婚に際して支出する婚礼に要する費用(結婚披露宴含む)
・住居に要する費用、引越に要する費用
.・妊娠に要する費用
・出産に要する費用
・子や孫などの医療費及び保険料

上記のうちの一定のもの

(3) 結婚・子育て資金管理契約の終了
次に掲げる事由に該当した場合には、結婚子育て資金管理契約は終了します。
① 受贈者が50歳に達した場合
② 受贈者が死亡した場合
③ 信託財産等の価格が零となった場合において終了の合意があったとき

(4)残高がある場合の取り扱い
① 受贈者が50歳に達した場合、または信託財産等の価格が零となった場合において終了の合意があったとき
結婚・子育て資金管理契約が終了した時に非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した管理残額がある時は
管理残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課せられます。

②受贈者が死亡した場合
非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した管理残額があっても管理残額に贈与税は課税されません

(5)期間中に贈与者が死亡した場合
信託等があった日から結婚・子育て資金管理の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には
その死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て支援支出額を控除した管理残額は贈者が贈与者から相続又は
遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税価格に加算されます。
管理残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象となりません。

(6)適用期間
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、結婚・子育て資金の支払に充てるために拠出し、金融機関等に信託等
をしたものについて適用されます。

3.教育資金の一括贈与の非課税措置の延長

その適用期限が平成31年3月31まで延長されました

(1)特例の概要

概要

項目 適用条件・内容等
 1.贈与者  受贈者の直系尊属
 2. 受贈者 30歳未満の直系卑属(子・ 孫・ひ孫等)
 3. 非課税限度額
 金銭等 1,500万円まで
(うち学校等以外は500万円を限度)
 4..教育資金  1.学校等に支払われる入学金その他 の金銭
 2学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの.
 5.申告  金融機関を通じて教育資金非課税申告 書を提出
 6.払出確認  払い出した金銭を教育資金の支払いに 充当したことを
証する書類を金融機関に提出
   ↓
金融機関は上記の確認をし、記録、書類等を受贈者が
30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日ま
で保存

(2) 改正内容
1.使途の範囲拡充
範囲に通学定期券代、留学渡航費等が加えられます

2.金融機関への領収書等の提出
金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における
合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を
提出することが可能となります。

(3)適用期間
金融機関への領収書等の提出の改正ついては、平成28年1月1日以後に提出する書類について適用されます。

 

2013年3月29日に平成25年度税制改正法案が可決され、翌30日に公布されました。 これにより、相続税課税対象者の大幅な増加と、生前の財産の移転が促進されるものと思われます。 そこで、平成25年度税制改正のポイントについて詳しく見て行きましょう。

1. 相続税の基礎控除額縮小

項  目 改正前 改正後
定額控除 5,000 万円 3,000 万円
比例控除 1,000万円に法定相続人数を乗じた金 額 600万円に法定相続人数を乗じた金額

2.相続税の税率構造の増加と最高税率のアップ

区  分 現 行税率 区  分 改 正後税率
1,000万円以下の金額 10% 同 左
3,000万円以下の金額 15% 同 左
5,000万円以下の金額 20% 同 左
1億円以下の金額 30% 同 左
3億円以下の金額 40% 2 億円以下の金額 40%
3 億円以下の金額 45%
3億円超の金額 50% 6 億円以下の金額 50%

3.20歳以上の直系尊属からの贈与を受けた場合の軽減税率の新設

(1)上記直系尊属から贈与を受けた場合の税率早見表
区  分 現行税率 区  分 改正後税率
200万円以下の金額 10% 同 左
300万円以下の金額 15% 400万円以下の金額 15%
400万円以下の金額 20% 600 万円以下の金額 20%
600万円以下の金額 30% 1,000万円以下の金額 30%
1,000万円以下の金額 40% 1,500 万円以下の金額 40%
1,000万円 超の金額 50% 3,000 万円以下の金額 40%
4,500 万円以下の金額 45%
4,500 万円超の金額 55%

(2) 上記直系尊属から贈与を受けた場合の税率早見表
区   分 現行税率 区  分 改正後税率
200万円以下の金額 10% 同 左
300万円以下の金額 15% 同 左
400万円以下の金額 20% 同 左
600万円以下の金額 30% 同 左
1,000万円以下の金額 40% 同 左
1,000万円 超の金額 50% 1,500 万円以下の金額 45%
3,000 万円以下の金額 50%
3,000 万円超の金額 55%

4.小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の拡充

  特定居住用宅地等にかかる特 例の適用対象面積
区  分 減 額割合 特例対象面積(㎡)
改 正前 改 正後
居住用宅地 特定居住用宅地等(被相続人等と同居して いた親族が引き続き同居している場合など) 80% 240 ㎡ 330 ㎡


  特定居住用宅地等と特定事業 用宅地等を併用する場合の限度面積
区  分 減 額割合 特例対象面積(㎡)
改 正前 改 正後
居住用宅地 特定居住用宅地等(被相続人等と同居して いた親族が引き続き同居している場合など) 80% 240 ㎡
※但し事業用との合算付加
最 大730㎡
※居住用330㎡
事業用400㎡
事業用宅地 特定居住用宅地等(被相続人等が営んでい た事業を引き続き営んでいる場合など) 80% 400 ㎡
※但し居住用との合算付加

5. 相続時精算課税制度の年齢制限の引き下げ

現   行 改 正後
贈与者:65歳 以上の親
受 贈者:20歳以上の子
(既に子がなくなっていて、推定相続人になっている孫を含む)
贈与者:65歳 以上の親
受 贈者:20歳 以上の子及び孫

6. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税枠の新設

孫に教育資金を贈与する際、孫一人あたり1,500万円までを非課税とする制度の新設
2013年4月~2015年12月までの限定措置となります。
贈与税はかかりませんが「贈与税申告」は必要となります。
教育資金贈与のための専用口座が必要となります。

以上は、平成25年度税制改正の大まかなポイントです。
詳しくは当相続サポートセンターにご相談ください。     

アクセス

愛媛県西条市壬生川107番地9  
 高田勝人税理士事務所 内

●JR予讃線 壬生川駅より 
 徒歩8分
●周桑病院より 徒歩1分

【 駐車場有り 】
事務所前4台、隣接駐車場20台


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料金目安

  • 贈与税申告  20,000円~
  • 遺言書起案作成30,000円 ~
  • 相続税申告 300,000 円 ~  

(表示価格は税抜) 

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