東予相続サポートセンターの運営母体は高田勝人事務所です。 そのため、遺言書や遺産分割の
アドバイスを行う際も、一次相続のみならず二次相続(今回の相続の次の相続)時点での節税
効果まで視野に入れたアドバイスを行っております。
相相続手続きは単なる手続ではありません。是非、税制上のメリットを考えるならば東予相続
サポートセンターにお任せ下さい。
令和5年年度の税制改正で生前贈与加算の加算期間の延長
令和5年度税制改正関連法案が可決され、暦年課税における相続前贈与の加算期間の見通しとなり、令和6年1月1日以後の贈与から、対象期間が相続開始前7年以内(現行3年以内)まで拡大されます。
その相続税の課税価格にかかる受像財産のうち、相続開始4~7年前の期間の受像財産について、その価額の合計額から100万円を控除した残額が加算されます。
そこで、 東予相続サポートセンターでは、来るべき相続税増税を見通して生前贈与の各種サポートをご提案させていただきます。
令和5年度税制改正で相続時精算課税制度の見直し
令和5年度税制改正関連法案が可決され、令和6年1月1日以後から60歳以上の父母ま太は祖父母(贈与者)などから直径の18歳以上の子や孫などが贈与を受ける財産(受贈財産)について、現行の特別控除2500万円とは別途、相続時精算課税制度の選択後も毎年、受贈財産から基礎控除110万円を控除できるようになります。また、贈与者の死亡により、その贈与者の相続に係る相続税の課税価格に参入される受贈財産の課税価格は、その課税価格から毎年の基礎控除110万円を控除した後の残額となります
そこで、東予相続サポートセンターでは、現行税制での相続税申告は勿論、税制改正実施後の相続税に関する相談も承っております。
愛媛県西条市壬生川107番地9
高田勝人税理士事務所 内
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